産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)が始まります!

再構築補助金の採択者(令和5年4月以降の公募スタートのものが対象)が採択され、その事業に関わる人材を採用した場合にもらえる助成金の募集が始まります。

審査のある補助金と違い、助成金なので要件を満たせば全員もらえることがポイントです。採用人数に応じてもらえる額が増える(5人まで)のもグッド。

ただ、採用した人を「定着させる」ことが必要ですし、採用コスト(人材紹介の手数料など)の方が高くなる可能性もあります。

当社では会社の状況に合わせた定着重視の採用支援も行っています。

初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

※産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/sankokinjigyou-saikouchiku.html

【事業主】
・令和5年4月1日以降に中小企業庁の実施する「事業再構築補助金」※1の応募書類を提出し、交付決定を受けていること

※1 第10回公募要領の「物価高騰対策・回復再生応援枠」および「最低賃金枠」に限ります。また、事業計画に記載する「実施体制」中に人材確保に関する事項を記載した場合に限ります。
・下記の【労働者】の雇入れにあたって、次のa~cまでの全ての条件を満たすこと
a. 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れること
b. 期間の定めのない労働契約を締結する労働者(パートタイム労働者は除く)として雇い入れること
c. 「事業再構築補助金」の補助事業実施期間の初日から当該期間の末日までに雇い入れること
・下記の【労働者】の雇入れ日前6か月から本助成金の支給申請までの期間に、雇用する労働者を解雇等していないこと

【労働者】
「事業再構築補助金」の交付決定を受けた事業に関する業務に就く者であって、次の1と2に該当する者
⒈次のaかbのいずれかに該当する者
a. 専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導(教育訓練等)の業務に従事する者
b. 部下を指揮および監督する業務に従事する者で、係長相当職以上の者
⒉ 1年間に350万円以上の賃金※2が支払われる者
※2 時間外手当及び休日手当を除いた、毎月決まって支払われる基本給および諸手当に限ります。
また、助成金の支給については、支払われた賃金が175万円以上の支給対象期に限ります。

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